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労災保険の特別加入について、労災保険は労働者に対する保険給付を行う制度で、加入者でない労働者以外の人でも、中小企業の事業主や一人親方の人達は特別加入が許されています。労災保険の特別加入の費用の仕組みは、保険料と組合費の合計です。
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労災保険の特別加入に関して、労災保険は、労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して保険給付を行う制度です。パートやアルバイトに関らず、一人でも労働者を雇用している事業所には加入が義務付けられている制度です。しかし、労働者以外の人の中でも、その業務の実状や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めています。それを特別加入制度と言います。特別加入には、4種類があり、それぞれその加入者の範囲や加入要件や加入手続きや加入時健康診断や業務上外の認定基準といったことが定められています。
労災保険の特別加入の対象としては、中小企業の事業主が考えられます。中小企業といっても、業種によって決まっている、常時使用する労働者数以下でなければなりません。特別加入する場合には、労働保険事務組合を通じて労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に「特別加入申請書」を提出することになります。
労災保険の特別加入の対象には、一人親方もあります。個人タクシー業者・大工や左官・漁師・林業従事者・廃品回収業者・医薬品の配置販売事業者などが、一人親方といわれる自営業者です。特別加入する場合には、一人親方等の団体が労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に「特別加入申請書」を提出することになります。一人親方の組織した団体を通じて加入しなければならず、個人ごとには加入できないことに注意が必要です。 労災保険特別加入の対象は、他には、特定農作業従事者・指定農業機械作業従事者・職場適応訓練従事者・事業主団体等委託訓練従事者などの特定作業従事者や海外派遣者などがいます。
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