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危険物取り扱い資格には、甲種・乙種・丙種があり、乙種には第1類から第6類まであり、特に第4類と第2類の需要が大きいようです。危険物取り扱い資格は、試験を受けることで取得できるので、受験をする人は問題集などで勉強しましょう。
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危険物取り扱い資格に関して、化学工場・ガソリンスタンド・石油貯蔵タンク・タンクローリーなどの施設においては、危険物を取り扱うことになります。そのため、危険物取扱者を置く必要があります。危険物を取り扱う時には、危険物取扱者自身が行うか、危険物取扱者の立会いのもとで作業しなければなりません。このような危険物を扱う事業を行う会社には、危険物取扱者は必須の存在になのです。この資格を持っていると、昇給・資格手当てを受けられることも多いので、有用な資格です。
危険物取り扱い資格には、甲種・乙種・丙種の3種類があります。甲種危険物取扱者は、全ての種類の危険物の取扱いと立会いができます。乙種危険物取扱者は、第1類から第6類まであり、自分のもっている類についてのみ危険物の取扱いと立会いができます。
乙種第1類は酸化性固体(塩素酸カリウムなど)、乙種第2類は可燃性固体(マグネシウムなど)、乙種第3類は自然発火性物質及び禁水性物質(ナトリウムなど)、乙種第4類は引火性液体(各類の中で取得者数及び社会的需要が最も多い)、乙種第5類は自己反応性物質(ニトログリセリンなど)、乙種第6類は酸化性液体(過酸化水素など)となっています。甲種と乙種の場合には、定期点検と保安の監督もできます。そして、丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)の中から指定されたもの限り、取り扱いと定期点検ができます。丙種の場合には、立会いはできません。
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